個人民事再生でお困りの方は名古屋司法書士事務所にご相談ください

借金問題でお悩みの方、一人で悩まずにまずはご相談ください。
自己破産

[個人民事再生とは?]

住宅ローンを借り入れしている方が、マイホームを守るため、裁判所に対し申し立てをして、住宅ローン以外の借り入れを、原則5分の1まで減額できる手続きです。さらに、減額された金額に対し、原則3年間の分割返済が可能となります。住宅ローンの借り入れがない方でも、浪費や投資の失敗のため自己破産の手続きが困難な人でも、これにより返済額を大幅に減らせることがある。

自己破産することができました。

多少の浪費癖があり、軽い気持ちでサラ金で借入をしたところ、少しずづ借り入れが増え、住宅ローンの支払いも困難となり、家族に勧められ個人再生を利用されました。共働きのため、収入がある程度安定しており、この手続きを利用することで支払いが可能となりました。

[個人民事再生のメリット]

○ 免責を得られないため自己破産の困難な方も可能となる。
○ マイホームを売却せずに借入を減額できる。
○ 裁判所の決定があるまでかなりの期間借入の返済が停止できる。

[任意整理のデメリット]

×個人信用情報機関に個人再生の旨一定期間登録される。
×裁判所の手続きを利用するため、資料の準備等手間と時間を要する。
×安定した収入がなければ利用が困難。

[手続き費用/具体例]

■ 基本報酬
30万円
■ 申立費用
12万円程度
※分割払 いに応じております。
※依頼した時点で債権者への月々の支払いは
ストップさせることが出来ます。

[申請手続きの流れ]

1.各債権者へ受任通知書の発送
2.裁判所へ個人民事再生手続きの申立
3.再生委員との面談再生審問
4.債権総額の確定
5.債権否認一覧表と財産状況報告書提出
6.再生計画案の提出
7.許可:支払い開始 不許可:自己破産
(申立から確定までの目安期間/4〜6ヶ月前後)※申立てまでの書類集めに時間がかかります。
※目安期間は債権者によって異なります。

借金のためにマイホームの維持をあきらめてしまっていませんか?
ケースによっては維持したまま、借金を整理することも可能です。
名古屋司法書士事務所と一緒に、債務整理問題に取り組みましょう。

名古屋司法書士事務所 代表:佐竹康弘

名古屋司法書士事務所
代表:佐竹康弘
愛知県司法書士会所属
登録番号 第1429号
簡裁代理認定 第818028号

[所在地] 名古屋市中村区亀島2丁目6番16号
大升ビル2階
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[TEL] 052-485-4081

[FAX] 052-485-4082

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