[過払い金返還請求とは?]
サラ金・消費者金融からの借り入れ、クレジットカードでのキャッシンングなどしている方が、払いすぎた利息を取り戻す手続きです。一般的に、これまで、サラ金、消費者金融、クレジット会社では、利息制限法に定められた金利を超える利息を利用者に請求しいたため、引き直し計算の結果、現在返済中の方でも、多くの方が、実は、すでに払い過ぎの状態になっていることがあります。私たちは、この払いすぎた利息を返還請求し、取り戻す作業を代理して行います。一度に数十万円単位で返還されるケースも多く、しかも、代理人により一切の手続きを行うため、仕事や家事など普段の生活に影響することもありません。
[実際にあった相談事例・成功事例]
10年以上消費者金融から借入を続けてきた方で、月々12万円以上の返済を続けてきました。借金の返済のため、普段の生活も大変になってしまい、交友関係も少なくなり、自宅に閉じこもることも多く、長い間一人で悩んでいらっしゃいました。
[過払い金返還請求のメリット]
○ すぐに支払いや請求が停止できます。
○ 代理人により、手続きを行うため、普段の生活にほとんど支障がありません。
○ 手続き費用が、過払い金の中から支出できるため、別途用意する必要がありません。
○ 裁判所の手続きと異なり、比較的速やかに資料等の準備の手間もかからず行えます。
[過払い金返還請求のデメリット]
×個人情報使用機関に債務整理についての登録がされるため、一定期間の借り入れやクレジットカードの申請等、利用が出来なくなります。
[手続き費用/具体例]
■ 基本報酬
金融機関の数×3万円
■ 成功報酬
〈 減額報酬 〉減額金額×10%
〈 過払い報酬 〉過払い金額×20%
※分割払いに応じております。
※依頼した時点で債権者への月々の支払いはストップさせることが出来ます。
[申請手続きの流れ]
1.各債権者へ受任通知書の発送
2.取引履歴の債権調査
3.債務確定(利息制限法で再計算)
4.債権者へ過払金回収計画案の提示
5.債権者の過払金回収計画案への同意
6.和解契約の締結
7.過払金の回収
(完了までの目安期間/4ヶ月前後)
※目安期間は債権者によって異なります。
過払い金が発生している事に気づいてない方もいらっしゃいます。
長期間借入されていた方、心当たりのある方、ご相談ください。
名古屋司法書士事務所と一緒に、債務整理問題に取り組みましょう。
名古屋司法書士事務所
代表:佐竹康弘
愛知県司法書士会所属
登録番号 第1429号
簡裁代理認定 第818028号