
[自己破産とは?]
自己破産手続きは、裁判所に対し自己破産の申し立てをして、これに対して最終的に裁判所が免責許可決定をすることにより、全ての借入を返済しなくても良いようにする手続きです。
裁判所の手続きを利用するため、資料等の準備に時間を要し、申立人の資産を換金して債権者に配当しなければならなくなる場合があります。ただ、全く返済がなくなるため、根本的生活を再建することができる手続きといえます。
[実際にあった相談事例・成功事例]

会社勤めを転々として収入が安定しない中で、生活費や自動車購入のため借入を繰り返しされていました。
収入もほとんどなく、とうてい任意整理では返済できない状況となり、自己破産を決意されました。1社過去に返済された消費者金融があり、ここから過払い返還請求により自己破産の費用を捻出することができました。最終的に、免責決定を得て返済を全て免除されました。

[自己破産のメリット]
○ 全ての借り入れの返済がなくなるため、手続き後の生活が安定する。
○ 特に資産のない方にとっては、費用も時間も比較的かからない。
[自己破産のデメリット]
×個人信用情報機関に自己破産の情報が登録されるため、一定期間の借り入れが出来なくなる。
×書類等の準備や裁判所の決定までに期間を要する。
×資産、特に自動車、生命保険など換金して配当することもある。
×資格の制限(警察官、保険外交員など)を受ける。
[手続き費用/具体例]
■ 基本報酬
20万円
■ 申立費用
2万円程度
※分割払いに応じております。
※依頼した時点で債権者への月々の支払いはストップさせることが出来ます。
[申請手続きの流れ]
1.各債権者へ受任通知書の発送
2.裁判所へ自己破産の申立
3.破産手続開始決定
4.裁判所からの呼出し期日に出頭
(免責の審尋)
5.免責の決定
6.免責の確定(借金が全てなくなります)
(完了までの目安期間/6ヶ月前後)
※目安期間は債権者によって異なります。
様々な理由でどうしてもこの方法しかない場合もございます。
あなたの周りにいる人にまで余計に迷惑がかかってしまう前に、
名古屋司法書士事務所と一緒に、債務整理問題に取り組みましょう。

名古屋司法書士事務所
代表:佐竹康弘
愛知県司法書士会所属
登録番号 第1429号
簡裁代理認定 第818028号